幼稚園・認定こども園(教育部分)・認可外保育施設を利用するときの認定
お子さんの年齢やご家庭の状況、利用施設の種類に応じ、次の4つの区分で認定を行います。
区分 | 対象のお子さん |
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教育・保育給付1号認定 (1号認定) |
施設型給付幼稚園や認定こども園(教育部分)に通う満3歳以上のお子さん |
施設等利用給付1号認定 (新1号認定) |
私学助成幼稚園に通う満3歳以上のお子さんで新2号認定または新3号認定を受けていないお子さん |
施設等利用給付2号認定 (新2号認定) |
施設型給付幼稚園・私学助成幼稚園・認可外保育施設に通う、保育の必要性のある3歳クラス以上のお子さん |
施設等利用給付3号認定 (新3号認定) |
施設型給付幼稚園・私学助成幼稚園・認可外保育施設に通う、保育の必要性がある0歳クラスから2歳クラスの住民税非課税世帯等のお子さん |
なお、住民税非課税世帯等は、住民税非課税世帯(4月から8月までは前年度分の、9月から翌3月までは当該年度分の住民税額を適用)、生活保護世帯、里親になります。
手続きの流れ
幼稚園・認定こども園(教育部分)を利用する方
必要なお手続きは入園時に通園される施設を通じて、以下の流れで行います。
- 施設から保護者の方へ必要書類を配付
- 認定申請書等(保育の必要性がある方は保育の必要性が確認できる挙証資料を添付)を施設に提出
- 施設は保護者の方から提出のあった申請書類等を名古屋市無償化事務センターへ提出
- 名古屋市無償化事務センターで内容を審査した後、認定通知書を保護者の方へ配付
幼稚園や認定こども園の預かり保育を利用する方
新2号認定を受けた場合は、上限額の範囲内で預かり保育の利用料が無償化されます。ただし、満3歳児については、無償化の対象が、保育の必要性がある住民税非課税世帯等(新3号認定)に限られます。
必要なお手続きは以下の流れで保護者の方自身で行う必要があります。
- 必要書類をダウンロード
- 認定申請書、保育の必要性が確認できる挙証資料等を名古屋市無償化事務センターへ提出
- 名古屋市無償化事務センターで内容を審査した後、認定通知書を保護者の方へ配付
- 「保育の必要性」がない方はお手続きの必要はありません。
- 入園時に保育の必要性の認定を申請いただくことも可能です。
受理した日以降が利用料無償化の対象となります。原則として、遡って認定することはできませんので、 利用開始日までに名古屋市無償化事務センターに届くようにご提出ください。 保育の必要性が確認できる挙証資料の作成等に時間がかかる場合は、認定申請書を利用開始日までに届くようご提出いただき、 挙証資料はご用意でき次第、後日ご提出ください。
認可外保育施設等を利用する方
新2号認定を受けた場合は、上限額の範囲内で認可外保育施設等の利用料が無償化されます。ただし、0歳児クラスから2歳児クラスのお子さんについては、無償化の対象が、保育の必要性がある住民税非課税世帯等(新3号認定)に限られます。
必要なお手続きは保護者と名古屋市無償化事務センターの間で、以下の流れで行います。
- 必要書類をダウンロード 若しくは在籍施設・利用予定施設等で必要書類を入手
- 認定申請書、保育の必要性が確認できる挙証資料等を名古屋市無償化事務センターに原則として郵送で提出
- 名古屋市無償化事務センターで内容を審査した後、認定通知書をご自宅に送付
原則として、認定を希望する日の前々月から(新年度4月入園の申請については、前年度の10月から)申請を受け付けます。
受理した日以降が利用料無償化の対象となります。原則として、遡って認定することはできませんので、 利用開始日までに名古屋市無償化事務センターに届くようにご提出ください。 保育の必要性が確認できる挙証資料の作成等に時間がかかる場合は、認定申請書を利用開始日までに届くようご提出いただき、 挙証資料はご用意でき次第、後日ご提出ください。
提出先
〒461-0005 名古屋市東区東桜一丁目4番13号(アイ高岳ビル9階)
名古屋市無償化事務センター行
保育の必要な事由
保護者のいずれの方も下表の条件(保育の必要な事由)に該当する場合は、「保育の必要性」の認定を受けることができます。
事由 | 具体的な保護者の状況 |
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就労 | 月64時間以上の就労をしていることが常態としていること。 |
産前産後 | 出産予定日の8週間前(多胎妊娠の場合は、14週間前)の日から出産日後8週間を経過するまでの期間で保育が必要な状況であること。 |
疾病等 | 医師が作成した診断書により保護者の疾病もしくは負傷が確認できる状態。または、身体障害者手帳(1級~4級)、愛護手帳、精神障害者保健福祉手帳(1級~3級)のいずれかを所持していること。 |
親族介護 | 月16日以上かつ週16時間以上親族の介護をしていること。 |
災害復旧 | 保護者が震災・風水害、火災その他の災害の復旧に従事していること。 |
求職活動 | 就労する意思があり、求職活動に専念していること。 |
就学 | 月16日以上かつ週16時間以上、職能開発促進法に基づく職業能力開発施設において職業訓練を受け、または学校教育法に基づく大学、短期大学、高等学校などにおいて就学することを常態としていること。 |
発達援助 | 心身に発達の遅れ(基準は別に定める)のある4月1日時点で満3歳以上(4月2日生まれの場合、満4歳)お子さんを監護していること。 |
育児休業 | 下の子の育児休業中で上の子について家庭で保育をしている場合、上の子が4月1日において満3歳(4月2日生まれの場合、満4歳)以上であること。 |
必要な書類
認定区分ごとに必要な書類を提出してください。
認定申請書
全ての認定区分で提出が必要です。
教育・保育給付1号/施設等利用給付認定申請書(PDF版) (PDF 65.7KB)
教育・保育給付1号/施設等利用給付認定申請書(Excel版) (XLSX 150KB)
教育・保育給付1号/施設等利用給付認定申請書(記載例)【新制度幼稚園・認定こども園用】 (PDF 183KB)
教育・保育給付1号/施設等利用給付認定申請書(記載例)【私学助成幼稚園・認可外保育施設等用】 (PDF 182KB)
保育の必要性が確認できる挙証資料
新2号認定、新3号認定の申請をする場合は、保育の必要性が確認できる挙証資料の提出が必要です。保育の必要な事由により提出書類が異なります。必要な書類は「保育の必要性の事由一覧」をご確認ください。
就労証明書/保育を必要とする事由証明(申告)書(PDF版) (PDF 249KB)
就労証明書/保育を必要とする事由証明(申告)書(Excel版) (XLSX 50.9KB)
就労証明書/保育を必要とする事由証明(申告)書(記載例) (PDF 760KB)
税額の確認できる書類
新3号認定の申請をする住民税非課税世帯の方は以下の書類の提出が必要です。
なお、生活保護世帯、里親の方は提出不要です。
- 4月から8月の申請(前年1月1日時点で名古屋市に住民票がない場合)…前年度市区町村民税非課税証明書
- 9月から翌3月の申請(当年1月1日時点で名古屋市に住民票がない場合)…当該年度市区町村民税非課税証明書
毎年度9月の課税年度の切り替えに合わせて認定の見直しを行います。
該当時点で名古屋市に住民票がある場合は、提出不要です。
なお、マイナンバー等の番号確認書類及び身元確認書類を提出していただいた場合は、提出不要です。
基準日時点で国外に居住していた方については、国外での収入について申告書等をご提出いただきます。
祖父母が同居している世帯については、お子さんの健康保険証の提出が必要な場合があります。
市外から転入される方の手続き
認定は市町村ごとに行いますので、市外から名古屋市に転入される方は、転入時に改めて名古屋市での認定手続きが必要となります。原則として遡っての認定はできませんので、転入時の手続きもれにご注意ください。ただし、転入日から14日以内に名古屋市での認定手続きを行っていただいた場合は、転入日まで遡って認定を行うことができます。