医療的ケア児について

提出書類

医療的ケアが必要なお子さんで、2・3号認定を受けて保育所等の利用を希望される場合は、申込みの際の以下の様式の提出が別途必要になります。

利用調整

保育所等の利用にあたっては、医療的ケアを実施するための環境整備と、医療的ケアを実施する看護師等の職員の確保が必要となるため、通常の利用調整とは別で利用調整を行うこととなります。利用を希望される施設・事業所へ必ず連絡のうえ、お子さんと一緒に見学を行い、受け入れ体制等の確認をお願いいたします。

看護師等の配置状況については、各区役所民生子ども課へお問合せください。

※ 施設・事業所に看護師等がいても、必ずしも受入れが可能とは限りません。医療的ケアを実施するために配置している看護師ではない場合があり、医療的ケアを実施できないこともあります。

参考:「教育・保育施設等を探す」

居宅訪問型保育事業

主治医によって「保育所等における医療的ケアの意見書兼指示書(様式3) (PDF 169KB)」内の「集団保育の中での生活」が「不可能」とチェックされた場合や、希望する施設・事業所がすべて利用できなかった場合、居宅訪問型保育事業を利用することもできます。お住まいの区の区役所民生子ども課にご相談ください(令和6年4月以降実施予定)。

名古屋市医療的ケア児支援サイト え・が・お

医療的ケアを必要とするお子さんとその家族のための名古屋市での施策や施設の検索ができます。

 

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