5 どうやって決まるの?

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利用調整とは

希望する施設に対して受け入れ可能な人数を超える申込みがあった場合は、区役所で「利用調整基準表」に沿って利用調整を行い、利用者を決定します。

定員に空きがない場合や利用調整の結果、保留となった方については、同一年度内に希望する施設・事業所に空きが生じた場合は、再度利用の可否を調整します。

利用調整基準

利用調整基準では、以下のように考えます。

  • ランクはA、B、C、D、E、F、G、H、Iの順に利用調整の優先順位が高いものとします。
  • 利用調整にあたっては、基準表に基づきA~Hの順に区分し、その他の世帯状況を調整指数として加減点することで 総合的に保育の必要な程度を判定し、利用決定の順位を判断します。
  • 保護者それぞれでランクが異なる場合は、順位の低いランクを適用します。
  • 就労は月64時間以上就労することが前提です。
  • 就労時間が日によって異なる場合は、平均的な勤務時間で判断します。
  • 部分休業・時短勤務の方のランクは休業がない場合の勤務時間で判断します。
  • 勤務(就労)時間は、残業時間を含まず休憩時間(1日1時間上限)を含んだ規定の時間を指します。
  • 複数の保育の必要な事由に該当する場合、主たる要件のランクを基に利用調整します。
  • 教育・保育給付認定申請書・保育利用申込書の「育児休業からの復職意思の確認」欄において、「希望する保育所等に入所できない場合は育児休業の延長も許容できる」を選択された場合は、保育の必要な事由に関わらずランクを下げる取扱い(ランク=I)とします。

利用調整基準表

令和6年4月から令和7年3月利用に対する利用調整に使用する利用調整基準表

令和6年度利用調整基準表 (PDF 113KB)

利用調整基準シミュレーション

令和6年度(令和6年4月から令和7年3月利用)の利用調整基準をもとに、シミュレーションを行うことができます。

ボーダー表

ボーダー(決定者の最下ランク・指数)は、受入人数や申込状況等により毎年変動します。

令和6年4月保育所等1次利用申込みにかかる利用調整のボーダー表 (PDF 237KB)
令和5年4月保育所等1次利用申込みにかかる利用調整のボーダー表 (PDF 987KB)

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