償還払いの手続き
新2号認定を受けた方の預かり保育利用料や認可外保育施設利用料などは、一旦利用施設にお支払いいただいたのち、かかった利用料を制度の範囲内でお返しする形(償還払い)になります。
償還払いにより施設等利用費の支給を受けるためには、保護者が必要書類を添えて、名古屋市に「施設等利用費請求書」を提出いただく必要があります。認定申請等のご提出の際に利用施設をご記載いただいた方に対しては、3か月ごとに申請案内を送付します。
申請案内がお手元に届きましたら、申請案内に沿ってお手続きをお願いします。
利用施設のお届けをされていない方は、申請案内が届きませんので、以下の「施設等利用費請求書」を使って、請求手続きを行ってください。
施設等利用費請求書 (PDF 80.9KB)
施設等利用費請求書(記載例) (PDF 260KB)
手続きの流れ
- 保護者は、利用施設に利用料を支払う
- 施設は、「特定子ども・子育て支援提供証明書」・「領収証」等または「特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収証」を保護者に発行
- 3か月に1度、名古屋市無償化事務センターから保護者へ申請案内を送付
- 保護者は、「施設等利用費請求書」に必要事項を記載し、施設から受け取った「特定子ども・子育て支援提供証明書」・「領収証」等または「特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収証」(最大3か月分)を添付し、名古屋市無償化事務センターに送付
- 請求に基づき審査を行い、名古屋市から直接認定保護者の口座(認定保護者以外の口座にお支払いすることはできません)に上限月額の範囲内で3か月分の施設等利用費をお支払い
- 支給決定通知書をご自宅へ送付し、決定した支払い額をお知らせ
(注1)「特定子ども・子育て支援提供証明書」等の発行時期は施設により異なります。3か月分まとめて発行する場合もあります。
(注2)名古屋のびのび子育てサポート事業については、「特定子ども・子育て支援提供証明書」や「領収証」の代わりに「援助活動報告書兼領収書」が発行されます。
(注3)3・4の手続きは、幼稚園や認定こども園に在籍している方(卒園児・退園児を除く)は、施設を通じて行います。
請求書提出時の注意点
書類に不備があると、施設等利用費がお支払いできない場合やお支払いが遅れる場合があります。
以下の点を確認のうえ、請求書のご提出をお願いします。
- 訂正が必要な箇所には、二重線のうえ正しい内容を記入していますか
- 修正液や修正テープは使用していませんか
- 口座名義人は認定保護者本人のものとなっていますか(初めて請求する方及び登録口座を変更する方のみ)
- 認定保護者名義の通帳の写しまたはキャッシュカードの写しが添付してありますか(初めて請求する方及び登録口座を変更する方のみ)
- 利用金額や請求金額に誤りはありませんか
- 支払い額のわかる提供証明書及び領収証または提供証明書兼領収証がすべて添付してありますか(写し可)
- 添付の書類は、請求対象月のものになっていますか
請求書提出先
〒461-0005 名古屋市東区東桜一丁目4番13号(アイ高岳ビル9階)
名古屋市無償化事務センター行
請求スケジュール
施設等利用費の支給時期は以下のとおり、3か月ごとのサイクルを予定しています。
請求書が提出締切日までに到達しなかった場合は、請求書が到達した月の翌々月中旬頃にお支払いさせていただく予定です。
区分 | 申請案内送付時期 | 請求書提出締切時期 | 支払い時期 |
---|---|---|---|
4月から6月利用分 | 7月上旬 | 7月末 | 9月中旬 |
7月から9月利用分 | 10月上旬 | 10月末 | 12月中旬 |
10月から12月利用分 | 1月上旬 | 1月末 | 3月中旬 |
1月から3月利用分 | 3月上旬 | 4月末 | 6月中旬 |