利用者負担額(保育料)シミュレーション

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シミュレーションによる利用者負担額(保育料)はあくまでも参考です。実際の利用者負担額(保育料)は、お住まいの区の区役所民生子ども課で決定いたします。

なお、詳細については、「利用者負担額のお知らせ」をご確認ください。
利用者負担額のお知らせ (PDF 173KB)

階層区分

生活保護世帯

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援普及受給世帯

市民税

利用者負担額(保育料)の階層の決定にかかる市民税課税額は、父母合算となります。

税額には、次の控除は適用しません。
寄付金控除、外国税額控除、住宅借入金等特別控除、配当割額控除、配当控除、株式等譲渡所得割額控除

参照となる課税年度は、
4月~8月分の利用者負担額…前年度の市民税額
9月~翌年3月分の利用者負担額…当年度の市民税額

市民税額は、「市⺠税・県⺠税納税通知書」で確認できます。
参考:名古屋市ホームページ「税額の計算方法」
市民税額の確認方法 (JPG 854KB)

保護者1(父)

保護者2(母)

所得割課税額

(市民税所得割課税額は、税源移譲前の税率を基に算定した額になります。)

(注)均等割のみ課税の場合は、「0円」と入力してください。

保護者1(父)

保護者2(母)

階層区分: 階層

軽減制度

1.多子世帯軽減制度

C1階層からC5階層及びC6階層のうち市民税所得割額57,700未満の世帯については、お子さんの年齢を問わず、1人目のお子さんは基準月額を適用し、2人目のお子さんは基準月額の2分の1に減額します。また、3人目以降のお子さんは無料となります。

この制度の対象外です

2.同時利用軽減制度

C6階層のうち市民税所得割額57,700円以上の世帯及びC7階層からC16階層に該当する世帯で、同一世帯から次の施設などの入所又は利用しているお子さんが2人以上いる場合、1人目のお子さんは基準月額を適用し、2人目のお子さんは基準月額の2分の1に減額します。また、同一世帯から3人以上のお子さんが利用している場合、3人目以降のお子さんは無料となります。

対象施設

保育所、幼稚園、認定こども園、家庭的保育事業等、特別支援学校幼稚部、児童発達支援、医療型児童発達支援、児童心理治療施設、居宅訪問型児童発達支援、企業主導型保育事業

対象施設に同時に利用する子どもの中で

この制度の対象外です

3.世帯第3子以上無料制度

18歳に達した以後の最初の3月31日までのお子さんが3人以上いる世帯の第3子以降は、無料となります。

第3子以降に

4.ひとり親世帯等の軽減制度

次のいずれかに該当する世帯
(ア)母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のいない女子及び男子で現に子どもを不要している者の属する世帯
(イ)在宅障害者(児)(身体障害者手帳の交付を受けている方、愛護手帳の交付を受けている方、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方、特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金の障害基礎年金の受給者)のいる世帯

  • C1階層からC3階層の世帯については、お子さんの年齢を問わず、1人目のお子さんは基準月額の2分の1に減額し、2人目のお子さんは無料となります。
  • C4階層からC6階層及びのC7階層のうち市民税所得割額77,101円未満の世帯については、お子さんの年齢を問わず、1人目のお子さんは3,800円となり、2人目のお子さんは無料となります。
(ア)が(イ)の世帯に
C1階層からC3階層
この制度の対象外です

シミュレーション結果

階層区分と利用者負担額
階層区分 利用者負担額(月額)
標準時間 短時間
  0 0
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