利用者負担額(保育料)のお知らせ
基準月額はこちらからご確認ください。
利用者負担額(保険料)のお知らせ(0歳児から2歳児) (PDF 173KB)
3歳未満児の利用者負担額についての軽減制度
1.多子世帯軽減制度
C1階層からC5階層及びC6階層のうち市民税所得割額57,700円未満に該当する世帯が対象となります。
階層区分 | お子さんの年齢を問わず | ||
---|---|---|---|
1人目 | 2人目 | 3人目以降 | |
C1階層からC6階層 (市民税所得割57,700円未満) |
基準月額 | 基準月額の2分の1 | 無料 |
2.同時利用軽減制度
C6階層のうち市民税所得割額57,700円以上の世帯及びC7階層からC16階層に該当する世帯で、同一世帯から対象の施設・事業に入所又は利用しているお子さんが2人以上いる場合が対象となります。
階層区分 | 対象施設・事業を利用しているお子さんが2人以上いる場合の | ||
---|---|---|---|
1人目 | 2人目 | 3人目以降 | |
C6階層(市民税所得割額57,700円以上)からC16階層 | 基準月額 | 基準月額の2分の1 | 無料 |
対象施設・事業
保育所、幼稚園、認定こども園、家庭的保育事業等、特別支援学校幼稚部、児童発達支援、医療型児童発達支援、児童心理治療施設、居宅訪問型児童発達支援、企業主導型保育事業
3.世帯第3子以降無料制度
18歳に達した以後の最初の3月31日までのお子さんが3人以上いる世帯の第3子以降のお子さんが保育所等を利用し、そのお子さんが3歳に達した以後の最初の3月31日までの場合は、利用者負担額(保育料)は無料となります。
4.ひとり親世帯等の軽減制度
次のいずれかに該当する世帯については、利用者負担額を軽減します。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のない女子及び男子で現に児童を扶養している者の属する世帯
- 在宅障害児(者)(身体障害者手帳の交付を受けている方、愛護手帳の交付を受けている方、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方、特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金の障害基礎年金の受給者)のいる世帯
階層区分 | お子さんの年齢を問わず | |
---|---|---|
1人目 | 2人目 | |
C1階層からC3階層 | 基準月額の2分の1 | 0円 |
C4階層からC7階層 (市民税所得割額77,101円未満) |
3,800円 | 0円 |
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