保育の必要性の認定(教育・保育給付認定)区分によって、ご利用できる教育・保育施設が異なります。まずは認定区分を確認しましょう。
保育の必要性の認定 (教育・保育給付認定)
保育所・幼稚園(私学助成幼稚園を除く)・認定こども園・地域型保育事業・企業主導型保育事業を利用するためには、“保育の必要性の認定(教育・保育給付認定)”を受けることが必要です。
認定制度を紹介する動画をご用意しています
最初に一度ご覧になることをお勧めいたします。
【公式】名古屋市保育ch(YouTube)より
保育の必要性によって、1号認定、2号認定、3号認定の3区分があります
“保育の必要性の認定(教育・保育給付認定)”は、子どもの年齢や保育の必要性に応じて1号から3号までの区分があります。
- 1号認定 保育の必要性のない、満3歳以上の子
- 2号認定 保育の必要性がある、満3歳以上の子
- 3号認定 保育の必要性のある、満3歳未満の子
| 区分 | 保育の必要性 なし |
保育の必要性 あり |
|---|---|---|
| 教育・保育施設を利用する子どもの年齢が満3歳以上 | 1号認定 | 2号認定 |
| 教育・保育施設を利用する子どもの年齢が満3歳未満 | 認定の対象外 | 3号認定 |
保育の必要性
下表:「保育の必要な事由」に記載の条件に当てはまる・当てはまらないによって、1号認定、2号・3号認定のいずれかとなります。
小学校就学の前日までの間で、保護者の状況が続く間、認定が継続します。
- 1号認定:父母のどちらかが下表:「保育の必要な事由」に当てはまらない場合や、事由に当てはまっても、父母以外の人に保育してもらう場合。
- 2号・3号認定:父母がいずれも下表:「保育の必要な事由」に当てはまる場合。
| 保育の必要な事由 | 具体的な保護者の状況 | 利用期間 |
|---|---|---|
| 就労 | 月64時間以上の就労をしていることを常態としていること(注1) | 月64時間以上就労をする状態が継続すると見込まれる期間の末日が属する月末まで |
| 産前産後 | 出産予定日8週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)の日から出産日後8週間を経過するまでの期間内で、保育が必要な状況にあること | 出産日から8週間経過する日の翌日が属する月末まで |
| 疾病等 | 医師が作成した診断書により保護者の疾病もしくは負傷が確認できる状態にあること、または、右に掲げる手帳の交付を受けていること |
1.身体障害者手帳1級から4級、愛護手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持している場合は、有効期限の属する月末まで 2.その他の場合は、医師等の作成した診断書等に記載されている終期が属する月の月末まで |
| 親族介護 | 月16日以上かつ週16時間以上同居の親族その他の者を介護することを常態としていること | 「疾病等」の利用期間に同じ |
| 災害復旧 | 自宅及びその近隣地域内の災害の復旧にあたっていること | 災害の復旧が完了すると見込まれる日が属する月末まで |
| 求職活動 | 就労する意思があり、求職活動に専念していること | 認定開始日から90日を経過する日が属する月末まで |
| 就学 | 月16日以上かつ週16時間以上、職業能力開発施設において職業訓練を受け、または学校教育法に基づく大学、短期大学、高等学校などにおいて就学していること | 卒業(修了)の予定日が属する月末まで |
| 発達援助 | 他の事由に該当しないが心身の発達に遅れのあるおおむね3歳以上のお子さんを監護しており、そのお子さんの障害の程度が別に定める基準を満たしていること | お子さんの就学前日が属する月末まで |
| 育児休業 | 下の子の育児休業中で上の子について家庭で保育をしている場合、上の子が4月1日において満3歳(4月2日生まれの場合、満4歳)以上であること(注2) | 育休終了日の属する月末まで |
- (注1)産休・育休中で、利用開始月中に復職しない場合は「就労」に該当せず、認定できません。
- (注2) 育休対象のお子さんの、既に施設を利用しているきょうだいについては、きょうだいの年齢を問わず「育児休業」に該当し、認定できます。
- 認定期間は最長で、お子さんの就学(お子さんが満3歳未満の場合は、お子さんが満3歳に到達する)前日までです。
- 保護者のいずれかが保育の必要な事由に該当しない場合は、認定できません。
- 育休は育児に専念する期間であるため、育休取得中において、育休対象の子どもについては、原則認定できません。
- 認定できない場合は、保育施設等の利用はできないため、利用決定を取消す場合があります。
保育の必要時間
保育の必要性がある「2号認定」または「3号認定」と認定された場合は、上記の保育の必要な事由によって、教育・保育施設を8時間まで利用できる「保育短時間認定」と11時間まで利用できる「保育標準時間認定」に区分して認定します。
また、「1号認定」と認定された場合は、「教育標準時間」となります。
| 保育の必要時間 | 利用上限時間 | 補足 |
|---|---|---|
| 保育標準時間 | 1日上限11時間 | 11時間の利用可能な時間帯を越えて利用するときは延長保育の利用となります。 |
| 保育短時間 | 1日上限8時間 | 各施設が設定する原則的な保育時間帯を超えて利用するときは延長保育の利用となります。 |
実際の利用時間は、上限時間の範囲内で施設長が保護者の状況を考慮して決定します。
| 保育の必要な事由 | 保育標準時間 | 保育短時間 | 保育の必要時間の認定の基準 |
|---|---|---|---|
| 就労 | 可 | 可 | 保育標準時間:月120時間以上の就労 保育短時間:月120時間未満の就労 |
| 産前産後 | 可 | 可 | 保護者の希望による |
| 疾病等 | 可 | 可 | 保護者の希望による |
| 親族介護 | 可 | 可 | 保育標準時間:月120時間以上の介護 保育短時間:月120時間未満の介護 |
| 災害復旧 | 可 | 可 | 保護者の希望による |
| 求職活動 | 不可 | 可 | 短時間認定に限る |
| 就学 | 可 | 可 | 保育標準時間:月120時間以上の就学 保育短時間:月120時間未満の就学 |
| 発達援助 | 不可 | 可 | 短時間認定に限る |
| 育児休業 | 不可 | 可 | 短時間認定に限る |
下の子の育児休業中で、すでに保育を利用している上の子の継続利用については、原則として「保育短時間」での認定となります。
保護者それぞれで保育の必要時間が「保育標準時間」と「保育短時間」とで異なる場合は、「保育短時間」で認定されます。
利用できる教育・保育施設
認定によって利用できる教育・保育施設が異なります。
| 教育・保育施設 | 幼稚園 | 保育園 | 認定こども園 | 地域型保育事業 | 企業主導型保育事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 満3歳以上 | 1号認定 | 利用可 | 利用不可 | 利用可 (注1) |
対象外 | 対象外 |
| 2号認定 | 利用不可 | 利用可 | 利用可 | 条件あり (注2) |
条件あり (注2) |
|
| 満3歳未満 | 3号認定 | 対象外 | 利用可 | 利用可 | 利用可 | 利用可 |
(注1)1号認定を設定していない認定こども園もあります。
(注2)2号認定でも満3歳になった最初の3月31日までは利用できます。
1号認定の子どもが利用できる教育・保育施設
幼稚園・認定こども園をご利用いただけます。
2号認定の子どもが利用できる教育・保育施設
保育所・認定こども園・地域型保育事業・企業主導型保育事業をご利用いただけます。
3号認定の子どもが利用できる教育・保育施設
保育所・認定こども園・地域型保育事業・企業主導型保育事業をご利用いただけます。
認定の対象外の方について
常態的に施設に預けることはできませんが、一時保育事業をご利用いただける場合があります。
保育の必要性の認定(教育・保育給付認定)は、どうやって受けるの?
1号認定は入園手続き時に、教育・保育施設を通じて申請します。
2、3号認定は施設の利用申込時に合わせて、お住まいの区の民生子ども課に申請します。
保育の必要性の認定(教育・保育給付認定)の結果はどうやって知るの?
認定の結果はご自宅に結果通知が送付されます。
