8 幼稚園や認可外施設を使いたい

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幼児教育・保育無償化の概要

幼稚園や認可外保育施設を利用する場合は、区役所を通さず直接お申込みいただくことになります。
利用料については、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子高齢化対策の観点などから、3歳から5歳までのお子さん、及び住民税非課税世帯等の0歳から2歳のお子さんを対象に幼児教育・保育の無償化の対象となります。
参考:「幼児教育・保育の無償化」について(子ども家庭庁ホームページ)

ご案内

幼稚園・認定こども園(教育部分)に通う

無償化の概要

満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日までにあるお子さん)から小学校就学前のすべてのお子さんが無償化制度の対象です。

認定こども園(教育部分)・施設型給付付幼稚園→利用料が0円になります。

私学助成幼稚園→月額25,700円を上限として利用料が無償化されます。

実費として徴収されている以下の費用は、無償化の対象外です。

  • 日用品、文房具その他の特定子ども・子育て支援に必要な物品の購入に要する費用(例:教材費)
  • 特定子ども・子育て支援に係る行事への参加に要する費用 (例:行事費)
  • 食事の提供に要する費用 (例:給食費)
  • 特定子ども・子育て支援を提供する施設または事業所に通う際に提供される便宜に要する費用 (例:バス代、交通費)

利用料(授業料)の無償化には以下の認定が必要です。通園する学校から認定に必要な書類の提出を求められますので、通園する学校に提出してください。

施設型給付幼稚園・認定こども園(教育部分)に通園される方は教育・保育給付1号認定が必要です。
私学助成幼稚園に通園される方は、施設等利用給付1号認定(新1号認定)が必要です。

幼稚園や認定こども園(教育部分)を利用の方で、預かり保育の利用料の無償化を希望される方は、別途「保育の必要性の認定」(施設等利用給付2号認定(新2号認定))のお手続きが必要となります。

認定の手続きについては、施設等利用給付認定手続きについてをご確認ください。

幼稚園等の預かり保育

  • 新2号認定を受けた場合は、利用日数に応じて(450円×利用日数)最大月額11,300円を上限として預かり保育の利用料を無償化されます。
  • 満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日までにあるお子さん)については住民税非課税世帯のみ最大月額16,300円を上限として無償化されます。
  • 認定の手続きについては、施設等利用給付認定手続きについてをご確認ください。

対象施設一覧

ご案内

認可外保育施設等を利用する時

無償化の概要

  • 保育の必要性の認定のある3歳児クラスから5歳児クラスのお子さんで、保育所または幼稚園、認定こども園を利用していない場合に、月額37,000円を上限として利用料が無償化されます。
  • 幼稚園や認定こども園を利用している場合でも、在籍園の預かり保育が一定基準(平日8時間かつ年間200日以上)に満たない場合は、預かり保育の利用料と合わせて月額11,300円を上限として認可外保育施設等の利用料が無償化されます。
  • 保育の必要性の認定のある0歳児クラスから2歳児クラスの住民税非課税世帯等のお子さんで、保育所等または幼稚園、認定こども園を利用していない場合に、月額42,000円を上限として利用料が無償化されます。
  • 満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日までにあるお子さん)で幼稚園や認定こども園を利用している場合でも、在籍園の預かり保育が一定基準(平日8時間かつ年間200日以上)に満たない場合は、預かり保育の利用料と合わせて月額16,300円を上限として認可外保育施設等の利用料が無償化されます。
  • 認可外保育施設等とは、認可外保育施設以外に一時保育事業、24時間緊急一時保育事業、病児・病後児デイケア事業、のびのび子育てサポート事業を含みます。
  • 利用料の無償化にあたって、認定の手続きが必要になりますので、施設等利用給付認定手続きについてをご確認ください。

無償化対象の認可外保育施設一覧

現在、無償化のための必要な手続きを行ったすべての認可外保育施設が、無償化の対象となっておりますが令和6年10月より国の定める基準を満たし、その旨の証明書を取得している施設のみが無償化の対象となります。
そのため、令和6年10月以降証明書を取得していない認可外保育施設を利用する方の利用料は、無償化の対象外となります。

また、証明書の最新の状況につきましては、ご利用の認可外保育施設に直接お問い合わせくださいますようお願いいたします。

ご案内

障害児通園施設等

3歳児クラスから5歳児クラスのお子さんの利用料を無償化します。具体的には、「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。

障害児通園施設等で、無償化の対象となるサービスは下記の6つです。

  • 児童発達支援
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 福祉型障害児入所施設
  • 医療型児童発達支援
  • 保育所等訪問支援
  • 医療型障害児入所施設

利用料の無償化にあたって、新たな手続きは必要ありません。

ご案内

企業主導型保育事業

企業主導型保育事業の無償化については、利用施設にお問い合わせください。

よくあるご質問

よくあるご質問・回答について(幼児教育・保育の無償化) (PDF 106KB)
幼児教育・保育の無償化に関するよくあるご質問とその回答について記載しています。

よくあるご質問・回答について(障害児通所施設等の無償化) (PDF 79.1KB)
障害児通園施設等に関するよくあるご質問とその回答について記載しています。

お問い合わせ先

名古屋市無償化事務センター(電話番号:052-211-8606)
〒461-0005 名古屋市東区東桜一丁目4番13号(アイ高岳ビル9階)

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