障害児保育について

「発達援助」とは

名古屋市では、発達に遅れのある3歳クラス以上のお子さんについて、保護者が「就労」や「求職活動」など他の保育の必要な事由に該当しない場合、「発達援助」で教育・保育給付認定を受けて、保育所・認定こども園(2号認定部分)の利用をすることができます。

参考:「2 どんな人が利用できるの?」

「発達援助」で認定するためには

「発達援助」で教育・保育給付認定を受けるには、名古屋市の障害児保育指導委員会において、障害児認定を受ける必要があります。

障害児認定の申請は、利用予定又は利用中の施設・事業所が名古屋市に対して行います。

利用開始後に開催される障害児保育指導委員会において障害児認定を受ける場合は、利用開始当初は、愛護手帳や身体障害者手帳の写し、診断書、発達検査の記録等をご提出いただき、「発達援助」での教育・保育給付認定を暫定的に行います。

もし、障害児認定がされず、他の保育の必要な事由に該当しない場合は、教育・保育給付認定は取消しとなり、利用している施設・事業所を退所していただくことになります。

見学

発達に遅れのあるお子さんの利用調整については、社会福祉事務所長の判断で、最優先で調整されますが、お子さんそれぞれの特性に応じて、受入れ環境を整える必要があるため、利用を希望される施設・事業所が受入れ可能かという観点で利用調整することになります。

そのため、利用を希望される施設・事業所へは必ず連絡のうえ、お子さんと一緒に見学を行うようお願いいたします。

参考:「教育・保育施設等を探す」
各施設の詳細ページに直近3年の障害児受入情報を掲載しています。

申込みの締切日

4月利用申込みの締切日については、施設・事業所と区役所での調整に一定の時間が必要となることから、通常の利用申込みの締切日に比べて、早めに設定しています。

参考:「3 どうやって申込むの?」

必要書類

発達に遅れのあるお子さんの申込みについては、発達質問票 (PDF 212KB)の提出が必要となります。

教育・保育給付認定が「発達援助」の事由以外の場合でも、利用調整するうえで、お子さんの特性を理解し、受入れを検討するために必要となりますので、ご提出にご協力ください。

職員配置

障害児保育を行うにあたり、障害児保育指導委員会で認定される障害の程度によって、公立保育所ではパート職員等を配置し、民間保育所等では受入れのための補助 (使途は人件費に限らない)を行っています。必ずしも1対1で職員が配置されるものではありませんので、ご理解ください。

児童発達支援等の利用

児童発達支援事業所等との並行利用ができます。なお、利用者負担額(保育料)は日割りになりません。

児童発達支援事業所等の情報検索については、「名古屋市子ども発達支援サイト すてっぷサポート」をご利用ください。

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