4 無償化認定後の手続き

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認定開始後は、以下のようなお手続きが必要になります。名古屋市無償化事務センターへ必要書類のご提出ください。

請求手続き

施設等利用給付認定(新2号認定・新3号認定)を受けた方が、預かり保育や認可外保育施設等の利用料にかかる給付を受けるためには、償還払いの手続きを行う必要があります。

償還払いとは、いったん保護者が支払った利用料を、保護者の請求に基づき、名古屋市が保護者に支給する仕組みです。

詳しくは、請求手続きについてをご確認ください。

認定内容の変更

現在認定されている区分や認定の有効期間、家族構成等に関することに変更があった場合は、名古屋市無償化事務センターへ「認定変更申請書」を郵送で提出してください。
なお、家庭でのお子さんの保育ができない状況に変更があった場合は、状況を確認できる書類もあわせてご提出いただきます。

遡って変更はできませんので、変更がある場合はお早めにお手続きください。

認定変更申請書 (PDF 63.2KB)
認定変更申請書(記載例) (PDF 379KB)

(注)保育の必要性が確認できる挙証資料として健康保険証の写しを提出される場合は、被保険者等記号・番号等をサインペン等で塗りつぶしてください。

世帯状況などの変更

保護者の氏名及び連絡先や、お子さんの氏名が変更となる場合や認定保護者を変更したい場合は、名古屋市無償化事務センターへ「認定申請内容変更届」を郵送で提出してください。

認定変更内容変更届 (PDF 43.3KB)
認定変更内容変更届(記載例) (PDF 149KB)

現況届

施設等利用給付2号認定または施設等利用給付3号認定を受けている方は、現状の保育を必要とする状況を確認するために、原則として年1回、挙証資料を添えて「現況届」の提出をしていただきます。案内については、幼稚園・認定こども園を利用されている方は施設を経由して、認可外保育施設等を利用されている方は郵送で10月頃にお送りします。

認定の取消し

認定通知書を受理後に、保育の必要な事由を満たさなくなり、家庭での保育が可能となった場合(私学助成幼稚園利用者を除く)や市外に転出された場合、無償化対象施設を利用しなくなった場合等は、名古屋市無償化事務センターへ「認定取消届」を郵送で提出してください。

認定取消届 (PDF 41.9KB)
認定取消届(記載例) (PDF 73.4KB)

認定の取り下げ

認定通知書を受理前に、保育の必要な事由を満たさなくなり、家庭での保育が可能となった場合(私学助成幼稚園利用者を除く)や市外に転出された場合、無償化対象施設を利用しなくなった場合等は、名古屋市無償化事務センターへ「認定取下届」を郵送で提出してください。

認定取下届 (PDF 40.5KB)
認定取下届(記載例) (PDF 68.5KB)

新たな無償化対象施設の利用を開始する場合

新たに無償化対象施設の利用を開始する場合は、名古屋市無償化事務センターへ「特定子ども・子育て支援施設等利用届」を郵送で提出してください。

特定子ども・子育て支援施設等利用届 (PDF 45.6KB)
特定子ども・子育て支援施設等利用届(記載例) (PDF 90.7KB)

幼稚園や認定こども園(教育部分)に転園をされる場合は、新たに利用を開始される施設へ認定申請書類等を提出してください。なお、新2号・新3号認定を既にお持ちの方は、保育を必要とする事由に変更がなければ認定申請書のみを提出してください。
参考:「施設等利用給付認定手続きについて」 

具体的な手続きの例

具体的な手続きについて (PDF 267KB)

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