利用者負担額(保育料)の決め方
階層区分について
利用者負担額(保育料)は、その世帯の負担能力に応じて決定されており、市民税額に応じて階層別に決まります。
- 4月分~8月分…前年度の市民税額に応じて決定されます
- 9月分~翌年3月分…当年度の市民税額に応じて決定されます
利用者負担額(保育料)の階層の決定にかかる市民税課税額は、父母及び生計主宰者である方の合計により決まります。生計主宰者とは、世帯の中で収入及び市民税額が最も多く、お子さんの税法上の扶養親族とし、健康保険の扶養家族としている方を言います。
適用しない控除
税額には、次の控除は適用しません。これらの控除がある場合は、控除がなかったものとして税額の計算をします。
寄付金控除、外国税額控除、住宅借入金等特別控除、配当割額控除、配当控除、株式等譲渡所得割額控除
年齢区分について
いわゆるクラス年齢(小学校でいう学年と同じ)によります。
2歳児クラスにお子さんで、年度途中に認定が3号から2号に変わった場合も、3歳未満児区分を適用します。
保育必要量について
利用者負担額(保育料)は、階層により、保育必要量によって異なります。
- 保育標準時間認定…1月あたり平均275時間まで(1日あたり11時間までに限る)の保育の利用
- 保育短時間認定…1月あたり平均200時間まで(1日あたり8時間までに限る)の保育の利用
特別保育事業の階層について
延長保育、短時間延長保育、一時保育事業、24時間緊急一時保育事業、病児・病後児デイケア事業等の特別保育事業の利用料は市民税額に応じて次の階層別に決まります。
特別保育事業の階層区分は、利用者負担額等決定通知書の備考欄に記載しています。特別保育事業の利用料は、事業ごとに異なります。
市民税課税額等 | 階層区分 | |
---|---|---|
生活保護世帯 | A | |
市民税非課税世帯 | B | |
市民税所得割額 | 40,800円未満 | C |
40,800円以上 | D |
利用者負担額(保育料)の詳細
クラス年齢によって異なります。詳しくは各ページをご確認ください。
3歳児クラスから5歳児クラスの利用者負担額について
(注)私学助成を受ける私立幼稚園及び名古屋市立幼稚園を利用する方を除く
利用者負担額(保育料)等の変更
利用者負担額(保育料)は月額で納めていただくことになっています。
欠席などでもお返しできませんので、ご了承ください。
また、世帯の異動や税額の変更があった場合は、必ずお住まいの区の区役所民生子ども課までお伝えください。
原則として、世帯の異動があった場合は民生子ども課が変更を知った日の翌月分から、税額などの変更があった場合は、決定時期当初にさかのぼって、利用者負担額(保育料)等を変更します。
利用者負担額(保育料)の減免
生計主宰者の方の失業(自己都合は除く)、事業の倒産、長期病気療養や災害に遭われ、利用者負担額(保育料)の納付が困難となったときは、一定の基準を満たすと減免される場合がありますので、お住まいの区の区役所民生子ども課までご相談ください。
その他の利用者負担
施設によっては、教育・保育の提供にあたって必要となる教材費や行事費用などが発生することがあります。
詳しくは、各施設・事業所にご確認ください。
参考:「教育・保育施設等を探す」