1 利用開始後に必要な手続き

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施設利用開始後は、以下のようなお手続きが必要になります。お住いの区の区役所民生子ども課・支所区民福祉課にてお手続きください。

認定内容の変更

現在認定されている区分や保育の必要時間、認定の有効期間、利用料等に関することに変更があった場合は、現在利用中の施設にお申し出いただくとともに、お住まいの区の区役所民生子ども課・支所区民福祉課へ認定変更申請書 (PDF 130KB)をご提出ください。

なお、家庭でのお子さんの保育ができない状況に変更があった場合は、状況を確認できる書類(参考:「4 申し込みには何が必要なの?」(家庭でお子さんの保育ができない状況を確認できる書類))もあわせてご提出ください。

申請書類及び必要書類を受理後、原則、翌月の初日から認定の内容を変更いたします。変更がある場合は、お早めにお手続きください。

世帯状況などの変更

保護者の氏名や住所及び連絡先や、お子さんの氏名が変更となる場合は、現在利用中の施設にお申し出いただくとともに、お住まいの区の区役所民生子ども課・支所区民福祉課へ認定申請内容変更届出書 (PDF 87.9KB)をご提出ください。

現況届

次年度も利用する場合は、保育の必要な事由の確認のために、原則として年1回「現況届」を提出していただきます。例年、10月頃に利用中の施設またはお住まいの区の区役所から書類を送付します。

施設の退所・認定の取消し

保育の必要な事由を満たさなくなり、家庭での保育が可能になった場合や市外に転出された場合等は、現在利用中の施設にお申し出いただくとともに、お住まいの区の区役所民生子ども課・支所区民福祉課へ保育利用辞退届 (PDF 85.4KB)認定取消届 (PDF 89KB)をご提出ください。

また、認定期間内であっても長期欠席する時、虚偽の申請を行った時、求められた書類の提出をしない時、施設の管理上支障がある時等には、施設を退所していただくことがあります。

利用施設の変更(転園)を希望される場合

利用期間中に現在利用中の施設から他の施設へ変わりたい(転園したい)場合は、新規の利用申込みと同様の手続きが必要です。
参考:「3 どうやって申し込みむの?」
なお、一旦新たな施設へ転園の申込みをされますと、締切日以降は変更申込みの取下げができません。利用調整の結果、転園希望の施設へ利用が決定した場合は、現在利用している施設へ戻ることができなくなりますので、ご注意ください。

具体的な手続きの例

具体的な手続きについて (PDF 142KB)

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